こうしたなか、去年、日本向けのサービスを行う海外企業に対しても、国内で訴えを起こせるよう改正された民事訴訟法が施行されたことから、50代の男性が去年12月、ブログで自分を中傷した人の情報開示を求める仮処分を申し立てていました。
その結果、今月6日に東京地方裁判所から投稿者の情報の開示を命令する仮処分が出され、業者側も命令に従ったということです。
仮処分の申し立て手続きを行った最所義一弁護士は、「名誉毀損や著作権侵害などの違法な投稿を放置している場合には、海外の会社であろうと責任を問われることが示された。
日本で利益を上げているのに、海外の企業だから手出しできないという状態でなくなったことの意義は大きい」と話しています。
これに対し、FC2は、「警察や裁判所など公的機関からの正式な照会には極力協力しており、今後も対応すべきものは対応するという方針で運営していきたい」としています。
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Author:中学二年
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